目次
はじめに
この記事は副業としてブログでの収益を夢見ている者が、確定申告を行うことに対する情報を収集し、まとめたものです。 そのため誤った捉え方をしている場合がありますので、ご了承ください。この記事は次のような方におすすめです。
この記事は次のような方に読んでいただきたいと思っています。副業での収入を生み出したいと考えている。
副業禁止の会社で働いている。
周囲に知られずに副業をしたい。
確定申告の流れを知りたい。
私の話を聞いてください。
私は現在会社員です。勤務している会社は、いわゆる副業禁止です。 会社規定なんて、言ってみればローカルルールであって法律や条例ではないのだから守る義理なんてないという意見も聞きます。 しかしながら心情としては、やはり気兼ねなく副業に取り組みたいものです。 いつも副業禁止ではあるものの副業をしたいという葛藤に悩んでいるのですが、実際のところどのような状態になれば副業が周囲に知られてしまうのかを調べたいと思うようになりました。 このような経緯から、さまざまなHPを拝見し私なりの答えを出したいと思います。不安な部分や分からない部分を書き出します
では副業で収入を得たとして、私が不安に思っていることや分からないと感じていることを挙げていきたいと思います。副業について
ブログ収入は何に分類されるのか確定申告について
そもそも確定申告とは何か
収入があれば少なくても確定申告をする必要があるのか
サーバー代等によって利益がマイナスの時にも確定申告は必要なのか
確定申告時に必要な書類
確定申告をする際には給与収入の分も合わせてしなければならないのか
副業バレについて
どうなってしまったら副業が周囲に知られてしまうのか
ざっと思いついたものはこんな感じです。これらをひとつずつ解決していきたいと思います。
ブログは何に分類されるか
はじめに会社員としての収入は給与所得に分類されると思うのですが、そこのあたりもはっきりとは理解できていません。 そもそも所得はどのように分類されているのでしょうか。 国税庁のHPによると、所得は10種類に分類されるようです。1 利子所得 2 配当所得 3 不動産所得 4 事業所得 5 給与所得 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。 6 退職所得 7 山林所得 8 譲渡所得 9 一時所得 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。 (1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金 (2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返礼金 (3) 法人から贈与された金品 10 雑所得 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。 例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。 (1) 公的年金等 (2) 非営業用貸金の利子 (3) 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm 我々が通常会社勤めをして給料として得る所得を給与所得、そしてブログなどの副業での所得を雑所得とするそうです。 先ほどから「所得」という言葉を使用していますが、「収入」という言葉もあります。これらの違いは何かあるのでしょうか。
「収入」とは 会社からもらっていた給与や、パートやアルバイトで得た給与は「収入」です。店舗などを営み、得た売上げも「収入」となります。「収入」から直接、住民税を計算することはしません。 「所得」とは 「収入」から「必要経費」を引いて残った額が、「所得」です。住民税の計算は「所得」により行います。 例として「品物を売って得た金額」が「収入」です。 品物を売るために「仕入の代金」などの必要経費を、収入から引いた額が「所得」です。住民税の計算には「所得」を使います。http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html 給料で考えると、給与明細に書かれている給料の総額を収入、税金や保険料などを差し引いたものを所得というイメージでしょうか。
そもそも確定申告とは何か
会社勤めをしてきて、確定申告を行ったことはありません。それは会社がその役割を肩代わりしてくれているからでしょう。 そもそも確定申告とはどういったものなのでしょうか。確定申告を簡単に説明すると、「もうけ」に対してかかる税金(所得税)を自分で計算して精算する手続きです。https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/2419/#i 会社は私たちの代わりに所得に対してかかる所得税を計算してくれているということになります。そういったことをしてもらえない個人事業主は個人でその申告を行う必要があります。それが確定申告ということです。 実際に私の実家は農業を営んでいるのですが、父は確定申告を行っていました。
確定申告では、それぞれの所得金額に税額をかけ、所得税と住民税を算出します。https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/incometax_municipaltax/#content4 とあるように、確定申告によって所得税と住民税の金額がわかります。 所得税と住民税についても見ておきたいと思います。
住民税とは、一般的に都道府県に支払う税金と市区町村に支払う税金を合わせた総称です。 支払先が国になる税金を国税と言いますが、国税は税務署が窓口になります。国税の代表例は所得税です。https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/4068/ 所得税と住民税では支払い先が異なるということですね。
最後の「支払い方法」についてですが、普通徴収と特別徴収の2つがあります。 普通徴収は5月から6月に自宅に納付書が届き、自分で納付する方法です。副業などの所得で会社に知られたくない場合は、普通徴収を選択しましょう。 特別徴収は、会社に勤めている場合に可能で、給与から天引きで支払う方法です。 給与から天引きのため、退職や転職をしない限り一括払いなどはできず、毎月1ヶ月分が天引きされます。私にとって大事なことが書かれていました。こちらは住民税に関する記述ですが、特別徴収を選んでしまうと副業にかかる住民税が会社の給与から天引きされるためここでバレてしまうことが起きるのでしょう。
所得税の確定申告を行うと区役所や市役所が住民税を計算するため、個人で住民税申告を行うことは基本的にありません。本来確定申告は所得税を決定するためのもののようです。そのデータを各自治体が利用することによって住民税も合わせて決定される仕組みのようですね。そのため確定申告を行うと住民税の決定も行われるのです。
確定申告をする際には給与収入の分も合わせてしなければならないのか
もうひとつは副業での所得に対する住民税だけ自分で納付する「普通徴収」です。https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/1237/ 普通徴収というものは、副業での所得のみを納付することができるようです。そのため会社の給与にかかる住民税を自分で払う必要はありません。
所得税の確定申告を行うと区役所や市役所が住民税を計算するため、個人で住民税申告を行うことは基本的にありません。本来確定申告は所得税を決定するためのもののようです。そのデータを各自治体が利用することによって住民税も合わせて決定される仕組みのようですね。そのため確定申告を行うと住民税の決定も行われるのです。
確定申告時に必要な書類
確定申告をするのに必要な書類についても見ておきたいと思います。https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/40908/ 確定申告書にはAとBがあるようです。その違いは何なのでしょうか。
- 確定申告書Aまたは確定申告書Bのどちらか 源泉徴収票(本業分を添付)
- マイナンバーカードまたは通知カード(コピー)
- 身分証明書(運転免許証、パスポートまたは健康保険証のコピー、など)
確定申告書Aは、所得が給与所得や公的年金、その他の雑所得のみとなっています。また、予定納税がないことも条件です。予定納税とは前年の申告納税額、つまり1年間の所得税の金額が15万円以上の場合、前払いで納税をすることです。 これに対して、確定申告書Bは所得の制限がなく、誰でも使用できる確定申告書となります。確定申告書Bの方が項目が多く、より広い範囲をカバーしていることが見てわかるでしょう。ブログによる収入は雑収入に分類されるため、確定申告書の種類はAでいいようです。
収入があれば少なくても確定申告をする必要があるのか
確定申告により所得税・住民税の額が決定されることがわかりました。 ここではどんなに副業の収入が小さくても確定申告をする必要があるのかを調べたいと思います。会社員の副業で確定申告をするか、しないか、を決める判断のラインは所得20万円です。 例えば、副業でアルバイトやパートをしていて「給与所得」がある場合、年間20万円を超えなければ確定申告をしなくても構いません。また、副業で原稿やイラストを作成して「事業所得」、もしくは「雑所得」を得ている場合も、その所得が年間20万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/final-return-standard/ まだ安心はできませんが、ブログによる所得が少ないうちは確定申告の必要は無いようです。自虐的な話ですが、このブログも収益化できるようになったとしてもしばらくは確定申告をすることはなさそうですね。 ただ、このままでいいのでしょうか。 確定申告を行わないということは、住民税の決定が行われないということです。特別徴収の場合は給与から副業分の住民税も合わせて天引きになります。しかしそれだと副業バレの可能性が高まってしまうので、普通徴収での申告をしならないのではないでしょうか。
上記の引用元でも同様の忠告をしてくれています。 確定申告をせずに、住民税の申告をするにはどのような手続きが必要なのでしょうか。重要な注意点として、副業の所得税は所得が20万円以上からですが、自治体に納める住民税は所得が20万円以下でも課税されますので、忘れずに申告しましょう。
住民税の申告の際には、以下の書類が必要になります。 住民税申告書は、窓口でもらうこともできますが、自治体ホームページからダウンロードすることもできます。 詳細については、各自治体のホームページで確認してください。https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8369/ これを忘れずに行わなければなりません。とはいえ各自治体と言われても具体的にはどこなのかを知っておきたいですね。
①申告書②収入および経費のわかるもの 源泉徴収票、給与明細書、収入・必要経費の明細書など ③所得控除の領収書・証明書 医療費控除の明細書(領収書は自宅で保管)、国民年金保険料、生命保険料等の証明書など ※源泉徴収票に控除額が記入されている場合や所得のない方は不要です。 ④本人確認書類 ・申告者本人が申告する場合 個人番号確認資料、身元確認資料
所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm 長くなりましたが、確定申告に関する知識はだいぶ深まりました。 それでは次の項目へ行きましょう。
サーバー代等によって利益がマイナスの時にも確定申告は必要なのか
確定申告は所得税(住民税)がどれぐらい発生するかを決定するための仕組みです。そのため所得に応じた税金が発生しない=所得がない場合でも確定申告が必要なのかを調べたいと思います。そもそも確定申告を義務付けられているのは、簡単にいえば、計算の結果、所得税が発生する人です。つまり、赤字で所得税の納税額が発生しなければ確定申告の義務はないということになります。https://sumoviva.jp/article/1005687#赤字でも確定申告はすべき!そのメリット・デメリットは? 所得税が発生しないのですから、原則必要ありません。しかしそう簡単でもないようです。
赤字でも確定申告をする最も大きなメリットは、赤字を翌年以降の黒字と3年間にわたって相殺できる「純損失の繰越控除」の適用です。 赤字でも税務署に確定申告書を提出しておくことで、自治体も住民税の課税が発生しないということを確認できます。前者は赤字の申告をしておくことで翌年以降の所得税の控除が行えるということでしょうか。私の場合は事業としては大きくはならないので、これは考えなくても良いかもしれません。 後者は私に関係のある部分だと思いますが、住民税は赤字の場合はどのような扱いになるのでしょうか。調べてみると赤字の場合に「損益通算」というものを利用できるようです。
副業が赤字だった場合、副業で稼いだ所得が事業所得と認められていれば給与所得など異なる区分の所得の金額から損失金額を控除できます。 これを「損益通算」といいます。 雑所得の場合は赤字が出ていても所得金額がゼロとして扱われ、損益通算できません。これは本格的な副業をされている方が利用できる制度のようですね。そのため私のようなブログ初心者には必要の関わりの薄いもののように思われます。これを利用しない場合は、所得が0以下なのですから住民税もかからないため申告も必要なさそうです。
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